取扱業務

相続・遺言

 相続登記手続の一般的な流れとして、まず、お亡くなりになられた方(被相続人)名義の不動産や預貯金、株券などの相続財産(この中には負債も含まれる場合がございます)を調査し、被相続人から承継される財産を特定します。次に、「亡くなられた方の相続人はだれなのか?」を戸籍や除籍を収集して確認します。相続登記を行う場合は、それら戸籍等を全て法務局に提出いたしますので、漏れの無いように収集しなければなりません。相続人が特定されれば、「どの財産をだれの名義にするのか?」や「どのように財産を分割するのか?」等を決定します。最後に戸籍や遺産分割協議書等を使用して、登記名義の移転を行います。当事務所では、依頼者様のご要望に応じて、煩雑な必要書類の収集や遺産分割協議書の作成から相続登記まで幅広くサポートさせていただきます。

 また、相続の場合には、不動産や預貯金等のプラスの財産だけでなく、借金によるマイナスの財産を引き継ぐ場合もあります。明らかにプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合には、相続放棄をすることによって被相続人の権利義務を一切承継しないようにすることができます。ただし、相続放棄は相続の開始を知ってから3か月以内に行わなければならないなどの要件があります。

 遺言は、被相続人が死亡後の自己の財産に関し最終意思を表示した場合には、その意思を尊重するという制度です。遺言の方式は、民法で定められており、その方式を満たさない場合には、遺言としての効力が発生しないことになります。当事務所では、遺言の文言作成の支援をさせていただきます。

 

不動産登記

 不動産について売買または贈与などの権利変動があった場合や住宅ローン等の不動産担保を設定した場合、住宅ローン等を完済した場合にも登記手続が必要となります。また、「第三者のためにする契約」又は「買主の地位の譲渡」に基づく所有権移転登記や信託不動産の現物化にかかる登記も行っております。

 

商業登記

 会社や法人を設立したり、取締役・監査役等の役員の就任、辞任等の変更したり、商号や目的を変更させたり、本店を移転させたり、発行株式の数や資本金を変更したり、会社を合併・分割させたり、会社を解散させたりする場合等に登記手続が必要となります。当事務所では、議事録・契約書等の作成チェックから企業様のサポートをさせていただきます。

 

動産・債権譲渡登記

 動産譲渡登記制度 は、法人が有する動産(在庫商品、機械設備、家畜等)を活用した資金調達の円滑化を図るため、法人が行う動産の譲渡について、登記によって簡便に第三者に対する対抗要件を備えることを可能とする制度です。
 債権譲渡登記制度 は、法人が行う金銭債権(売掛債権、クレジット債権、工事請負代金債権等)の譲渡などについて、債務者以外の第三者に対する対抗要件を簡便に備えるための制度です。
 法人が金融機関から事業用資金を借り入れる場合には、不動産に担保を設定する場合が一般的ですが、担保に入れる不動産がない、もしくは不動産の評価が足りない法人についてもこれらの登記制度を活用することにより、動産や債権といった不動産以外の財産を担保に入れることで資金調達することが可能です。

 

成年後見

 成年後見制度とは、認知症、統合失調症、中毒性精神病、知的障害、頭部外傷による高次脳機能障害等の理由で判断能力が不十分な方(以下「本人」という。)を法律的に保護し、支えるための制度です。例えば、本人のために預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をする必要があっても、本人の判断能力が全くなければ、そのような行為はできませんし、判断能力が不十分な場合にこれを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。そのような場合に、家庭裁判所が本人に対する援助者を選び、その援助者が本人のために活動し、本人の預貯金や不動産などの財産を管理したり、本人の心身の状況や生活状況に配慮して病院の通院や入院、施設の入所や退所、介護サービス契約の締結や変更、解約を行います。

 任意後見制度とは、本人の判断能力があるときに、誰を代理人にして、どんな事務を委任するかを決め、公正証書により契約し、本人の判断能力が低下してきたとき、家庭裁判所が任意後見人(代理人)を監督する任意後見監督人を選任したときからスタートする制度です。

 

債務整理

 借金や多重債務でお困りな方へ最善の解決策をご提案いたします。債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生といった主に3つの手続があります。
 任意整理とは、裁判所による手続を経ず代理人が債権者である貸金業者と交渉し、履行可能な範囲に債務を限縮し、分割払い等の支払方法を約して和解契約を締結する手続です。
 自己破産とは、申し立てた人の収入や借金の額を考慮し、裁判所が支払い不能だと判断した場合に支払いが免除される手続です。
 個人再生とは、一般のサラリーマンのように定期的な一定の収入の継続が見込まれる方を対象に、裁判所の監督の下で借金の総額を大幅に圧縮し、その圧縮された借金を分割して返済していく手続です。マイホームを手放さずにすむというメリットがあります。

 

裁判業務

 法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、代理業務を行うことができます。
 その他に裁判書類作成業務として、簡易裁判所に限られず、地方裁判所や家庭裁判所にも提出する各種提出する書類作成や相談業務を行っています。具体的には、貸金・家賃などの取立てや交通事故の損害賠償を求めるために訴えを起こしたい時や被告として相手から訴えられた時に訴状・答弁書などの書類作成やアドバイスを行っています。特に、司法書士は、依頼者様自身が行う裁判に対し、訴状・答弁書の作成や裁判の進行等についてアドバイスをし、本人訴訟をサポートいたします。
 また、家庭裁判所に提出する書類として、次のような申立書類があります。例えば、自筆で書かれた遺言書を発見された場合には家庭裁判所で「検認」という手続をしてもらう必要があります。また、相続手続をしたいが、相続人の中に行方不明者がいる場合に不在者財産管理人の申立をすれば、その者が不在者の財産を管理・保存し、家庭裁判所の許可を得て行方不明者に代わり遺産分割等を行うことができます。