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 当事務所は街の身近な法律家として、一人ひとりに寄り添い最善の問題解決をご提案いたしております。少しでもお困り事がございましたらお気軽にご相談下さい。
 司法書士の仕事は、登記だけではありません。あなたの身の回りのさまざまな法律問題を解決に導きます。どこに相談したらよいかわからない問題の中には、司法書士に相談すると解決できるものが実はたくさんあります。日常生活で困ったときには、まずは当事務所にご相談下さい。
 当事務所はJR明石駅・山陽明石駅から徒歩3分圏内にございます。明石市、神戸市を中心に、兵庫県全域、大阪府、関西圏など、どこでも迅速にご対応いたします。見積・初回相談料は無料です。お身体が不自由な方やご高齢の方でも出張にてご対応いたします。平日の時間外や土日祝のご相談ご希望の方でも、事前にご予約いただけましたらご対応させていただきます。

こんなことでお困りではございませんか?

  • ・相続税対策として自己所有不動産を生前贈与したい。
  • ・自分が亡くなった後の遺産相続が心配。
  • ・亡くなった親の預貯金が解約できない。
  • ・自分が認知症になってしまったときのことが心配。
  • ・親が認知症で預貯金を引き出すことができない。
  • ・会社経営でのさまざまな法律問題に悩まされている。
  • ・返済したローンの抵当権をそのままにしている。
  • ➡お心当たりがございましたら、当事務所までお気軽にご相談下さい。

トピックス

  • 平成28年10月1日以降の株式会社、投資法人、特定目的会社の登記申請を行う場合には添付書面として、「株主リスト」が必要となるケースがあります。詳しくは、当事務所までご連絡下さい。
  • 平成29年5月29日から、「法定相続情報証明制度」が始まります。
    「法定相続情報証明制度」とは、法務局に戸籍謄本等と法定相続情報一覧図とを提出(申し出)し、登記官から一覧図の写しを証明書として受け取り、相続登記をはじめとした各種相続手続先に提出することで、戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなるというものです。
    この制度を利用することで、相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担が軽減されるのではないかと考えられています。また、本制度を利用する相続人に、相続登記のメリットや放置することのデメリットを登記官が説明することにより、相続登記の必要性についての意識向上につながるのではないかと考えられています。この制度に関しまして、詳しくは、当事務所までご連絡下さい。